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労務厚生委員会研修会

令和7年2月18日労務厚生委員会研修会が大田区産業プラザPIOにて18時30分から開催されました。
谷口支部長から、『本日ハローワークにお越し頂いたのは、給料体系によって、求人票を書くのが難しい場合があるかもしれません。そこで求人票をどう書けば良いか等についてお話し頂く為、お招きしました。また大田労働基準監督署からは下請け法とフリーランス新法についてお話しを伺います』と挨拶があり、研修会が開始となりました。

研修会は
1)講師のハローワーク大森 事業所第一部門統括職業指導官兼需調官 武沼理佳様から『ハローワークに求人を出してみませんか?』のリーフレットから、スタッフが訪問し、気軽に相談して下さい。(ハローワーク大森事業所第一部門 電話03-5493-8711)そして、求人票に画像を張り付けて魅力をアップとさせる為に、運転する車の画像、会社ロゴマーク、またPRロゴ(働きやすい職場認証制度は運送事業等)を張り付ける等のお話しを頂きました。また求人掲載時の営業電話のトラブルについての注意も頂き、雇用・労働分野の助成金の簡略版の配布がありました。
2)大田労働基準監督署 第二方面主任監督官 福本太様から下請法とフリーランス新法についてお話しを頂きました。
ポイント解説下請法のパンフレットからの、資本金区分による下請取引に該当するかどうか、次に下請法の規制を受ける取引とは、買いたたき、下請け代金の減額、また親事業者の禁止行為として、下請代金の支払遅延、受領拒否、不当返品、物の購入強制・役務の利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更、報復措置、等についての説明がありました。
また物流特殊指定について。物流特殊指定(正式名称:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の不公正な取引方法)は荷主と物流事業者との取引に適用される不公正な取引方法として独占禁止法第2条第9項第6号に基づき、公正取引委員会が指定するものです。特定荷主の禁止行為は下請法で記載されている下請法の規制を受ける対象の取引とほぼ同じです。(詳しくは支部事務局にあるパンフレットをご覧下さい)
またフリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)についての説明を、パンフレットから説明を頂きました。
参加人数23名、研修会終了17時30分でした。