桜井嘉人 署長
斎藤記央 交通課長、 鳥谷峯慶子 交通課長代理
訪問日:9月20日
訪問者:菊池本部副会長、谷口支部長、藤村分会長、佐藤女性部長
東ト協
女性部-道路交通法の改正についてのテーマですが、お話を聞かせてください
自転車も道路交通法の罰則が適用
スマートフォン、携帯電話など使用した「ながら運転」6カ月以上の懲役または10万円以下の罰金
又は、事故、危険を生じた場合、1年以上の懲役または30万円以下の罰金
自転車での酒気帯び運転3年以上の懲役または50面円以上の罰金、提供も罰則
交通安全運動について(R6.9/21~9/30)
※夜間の反射材の活用
※歩行者の交通事故防止対策
夕暮れ時以降の早めのライト点灯や、ハイビームの活用促進と飲酒運転根絶
自転車特定小型原動機は、自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
※ヘルメットの正しい着用(あご紐をしっかり止める)
胸部プロテクターの着用