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自転車と赤切符

警視庁は、2022年の10月より、これまで「警告」にとどめていた自転車の違反にも、刑事罰の対象となる交通切符、いわゆる「赤切符」を交付して、取り締まりを強化することとしました。

赤切符が交付された場合は、交通警察官室や検察庁、裁判所の交通分室といったところに出頭を命じられ、刑事罰の対象として扱われることとなります。

ここで、略式起訴されなければ、起訴猶予ということで終わりますが、略式起訴されれば、被告人となり、罰金などが科されれば前科がついてしまいます。(ただし、起訴猶予の場合でも、前歴はついてしまいます)

警視庁によりますと、東京都内の交通事故の発生件数は過去20年余り減少傾向となっていますが、その一方で、自転車が関係する事故は高止まりが続いていて、さらに、死亡・重傷事故の78%余りで自転車側に交通違反があったということです。

免許がなくとも、誰でも気軽に乗れる自転車ですが、道路交通法において軽車両であるため、車両に適用される道路交通法の規定や交通規制が適用されます。

自転車の交通ルールを改めて確認しておきましょう!

自転車の交通ルール 警視庁 (tokyo.lg.jp)警視庁HP

※改正道路交通法の施行期日に関する政令が22022年12月20日に閣議決定され、2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務づけられることが決まりました。