表題の件につきましては『一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の届出に向けて』冊子が、昨年10月にお手元に届いていると存じます。
標準的な運賃の趣旨・目的として、ドライバーの労働環境の改善が大きな課題であり、また、令和6年4月からは時間外労働の上限規制が適用されます。
平成30年12月14日に貨物自動車運送事業の改正が公布され、①規制の適正化等(令和元年11月1日施行)②荷主対策の深度化(令和元年7月1日施行)③標準的な運賃の告示(令和元年12月14日施行 令和2年4月24日告示)がされております。
標準的な運賃の届出については、令和6年3月31日までの時限措置になっておりますので、冊子をご一読いただき労働環境の改善にお役立ていただけたらと存じます。
また、詳細や冊子等は支部事務局にお問い合わせください。
届出様式
※標準的な運賃以外の運賃・料金を届け出る場合は、従来の様式をご使用ください。