2019年2月13日(水)労務厚生委員会 主催の労務研修会がプラザ ア・ペアにて開
催された。
今回は4月1日から施行される 「年5日の年次有給休暇の確実な取得」や
「改正パートタイム・有機雇用労働法の解 説」 を主に2部構成で行われた。
16時に内田労務厚生委員長の開催の挨拶から第一部 講師 東京労働局 雇用環境・
均等部指導課 雇用環境改善・均等推進指導官 村瀬 浩一 様よる
「改正パートタイム・有期雇 用労働法の解説」 働き方改革関連法の説明をして頂いた。
ポイントは雇用形態にかかわりなく公平な待 遇の確保であり
同一企業内における正規・非正規のあいだの不合理な待遇差を解消するのが目的。
能力の差や就業時間の差等で明らかに違いの説明ができ、その分の格差は良しとされ
るが同じ評価の場に 上げなければならないと言う法改正。
中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日からとなるが
今から 社則の見直し確認をしておくべきだろう。詳しい資料のダウンロードは
東京労働局HP(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/home.html)
HPのトップ画面上の「働き方改革」をクリック!して「働き方改革関連法にかかる
各種リーフレット 通達、法律・政令・省令・告示、告示の条文等について」項目の
「厚生労働省HPへ リンク」を クリックすると、各種リーフレットがダウンロード出来ます。
又、東京労働局 雇用環境・均等部指導課では各種相談も電話で受け付けている
(℡ 03-3512-1611 )
休憩も挟まず17時より第2部 大田労働基準監督署 第二方面主任監督官 恒吉 恵
美 様による 「働き方がかわります~2019年4月1日~ 順次施行される働き方改革関連法案」
につ いて講話を頂いた。
本題に入る前に平成29年度における脳・心臓疾患による労災補償請求数が最も多い職
種が「道路貨物運送業」 である事。
しかも2位の業種の2倍又、同じく平成29年度 精神障害での労災補償請求 の業種第3位に
も「道路貨物運送業」で且つその支給が決定された業種になると何と第1位となって
しまっていると言う 深刻な状況だそうだ。
労災が認められた2つ合計194件のうち死亡は72件にも及ぶ。
やはり時間外労働の上限規制の導入や有給休暇の確実な取得、産業医・産業保険機能
の強化等が急務との 説明を受ける。
我々中小企業に直近、今年4月1日から施行される「働き方改革関連 法」が
年次有給休暇の確実な取得で、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての
労働者に対し 毎年付与された日より1年以内に最低5日は有給休暇を与えなければならない。
という 法令。
次に2020年4月1日からは時間外労働の上限規制が月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な 事情が有る場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間 (休日労働含む) を限度に設定する必要がある。と言う法令。
そして2021年4月1日から第一部で研修を 受けた 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されると言う法令 だ。
特に有給取得に関しては会社の定める労働日に有給を取らせなくてはならないので社
内カレンダーを 用いて従業員との合意を持って計画的に有給を取らせ、
有給取得記録簿できちんと管 理すべきである との指導を受けた。
研修後の質問も熱を帯び、終了予定18時を30分以上延長し、小宮 副委員長の
閉会の辞で終了した。労働基準監督署では「改正労働法など働き方改革の進め方等に
関して 労働基準監督署の相談・支援担当の職員による無料個別訪問指導も行ってくれると言う。
希望者は「個別訪問申込書」を添付しますので記入後 「大田労働監督署」FAX 03-3730-9575迄
問い合わせは ℡ 03-3732-0174 迄 どうぞ。